規約

項目 規約内容
第1条〔名 称〕 本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は、AS栃木サッカークラブ(略称AS栃木SC)と称する。
第2条〔所在地〕 本クラブは、事務所を〒324-0047 栃木県大田原市美原3-3353-9に設置する。
第3条〔目 的〕 本クラブは、
1)幼児からユース年代まで個人の成長に合わせた指導による少年少女たちの健全な育成
2)サッカーを生涯スポーツととらえ、子供の可能性を高めること、一つの社会団体としてコミュニケーションの場となることで地域に根差したスポーツ文化の発展・活性化への寄与
3)心技体の優れた世界に通用する個性豊かなサッカー選手の育成を図ることを趣旨とする
ことを目的とする。
第4条〔入会資格及び入会手続き〕 本クラブに入会できる者は、心身ともに健康であり保護者も本規約に準ずることを承諾し本クラブが入会に適すると認めたものとする。入会許可者は、所定の参加申込書に必要事項を記入捺印し提出するとともに、所定の方法で入会諸費用を納めることとする。
第5条〔入会金および会費〕 会員は別に定める入会金、年会費、月会費およびその他の諸費用を所定の方法で納入しなければならない。また、一旦納入した諸費用は理由の如何を問わず返還しない。
第6条〔会費の滞納〕 会員が会費の納入を怠った場合は、本クラブは、その会員に対する指導を停止し、またはその会員を退会させることができる。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
第7条〔特別待遇制度〕 本クラブが認めた優秀な会員は、別に定めるところにより特別待遇を受けることがある。ただし、その会員の氏名は公表しないものとする。
第8条〔遵守事項〕 1.会員は、次の事項を遵守しなければならない。
1)入会の際に、所定の「参加申込書」に親権者が記名捺印のうえ本クラブに提出すること
2)本規約および本クラブの諸規則を遵守すること
3)本クラブの指導指針および各コーチの指示にしたがうこと
2.会員は、財団法人日本サッカー協会の「基本規定」の定めるところに従い、本クラブに選手登録するものとし、他の団体との二重登録は認められない
2.会員は、財団法人日本サッカー協会の「基本規定」の定めるところに従い、本クラブに選手登録するものとし、他の団体との二重登録は認められない。
第9条〔禁止事項〕 会員は次の各行為を行ってはならない
1)本クラブの内部事情(試合の戦術及び練習の内容等を含む)を第三者に開示すること
2)試合の結果に影響を与える不正行為に関与すること
3)本クラブの秩序・風紀を乱す行為
4)その他本クラブの名誉または利益を害する行為
第10条〔練習日程および期間〕 本クラブの練習および指導は、別に定める日程および期間に基づき実施する。ただし、悪天候、交通機関の途絶または練習場の状況等やむを得ない事由が生じた場合には、事前に連絡することにより、変更または休止する
第11条〔保険〕 1.会員は、入会と同時に本クラブが指定するスポーツ安全保険に加入しなければならない。
2.前項の保険に要する費用は本クラブが負担する。
3.第1項の保険の加入手続きは、本クラブが一括して代行するものとする。これ以上の保障を必要とする会員は別途保険に加入のこととする。
第12条〔負傷時の措置〕 1.会員が練習中または試合中に負傷した場合には本クラブが応急処置をとる。
2.前項の応急処置後の治療ないし療養に要する費用は、すべて会員の負担となる。
第13条〔退会手続き〕 会員が本クラブを退会するときには、退会希望日の1ヶ月前までに、担当コーチもしくは事務局へ申し出ることとする。 その際、クラブ掲示板より登録の削除を行うものとする。
第14条〔除名〕 会員が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
1)本規約に違反したとき
2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
3)会費を2ヶ月分以上滞納したとき
4)事前の届出なく1ヶ月以上にわたり練習への参加を怠ったとき
第15条〔休校・閉鎖〕 本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には、3ヶ月前に予告することにより無条件に閉鎖することができる。ただし、天災地変その他の不可効力により本クラブの継続が不可能となったときは予告せず直ちに閉鎖することができる。
第16条〔事故の責任〕 本クラブの管理下における活動中の事故、及び本クラブの指定する場所、解散場所と本クラブ員の住所との通常の往復中の事故、及び本クラブが使用するマイクロバスでの移動中の事故に際し、運営法人、会員、指導者に対し、その損害賠償請求をなすにあたり、スポーツ安全協会、及び自動車保険の決定する保険金の限度内にその請求をとどめ、限度を超える分については、民事上の請求をなさないことを約束するものとする。
第17条〔改正および細則〕 本クラブは、必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項について補則を定めることができる。
第18条〔施行〕 本規約は、平成15年4月1日から施行する。